※政治資金規正法により、年間5万円を超えた額を寄附されますと、住所・氏名・金額・年月日・職業が選挙管理委員会宛の収支報告書に掲載、開示されます。
※会社・労働組合等の寄附の制限
会社・労働組合・その他の団体(政治団体を除く)は、政党(支部)・政治資金団体以外への「政治活動に関する寄附」(選挙運動を含む)が禁止されています(政治資金規正法 第21条)。
国または地方公共団体から、補助金・助成金・交付金・負担金・利子補給金その他の給付金の交付、若しくは資本金等の出資を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をすることができません(政治資金規制法22条の3)。
※外国人・外国法人等からの寄附(政治資金規正法 第22条の5)
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません。
ただし、主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場会社であって、その発行する株式が証券取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附は除かれています。
※他人名義・匿名による寄附(政治資金規正法 第22条の6)
本人以外の名義又は匿名により政治活動に関する寄附をすることはできません。ただし、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものに限り、匿名による寄附をすることができます。
※一の寄附者から同一の受領者への寄附の年間限度額 [個別制限]
一個人から一資金管理団体への献金額は、年間150万円までです(政治資金規正法 第21条の3)。その他の政治団体から一資金管理団体間でなされる寄附は、5,000万円までです(政治資金規正法 第22条の1)。
詳しくは国税庁のホームページを確認ください。